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刑事事件

ゴルフ賭博

年2回開催される職場主催の親善ゴルフにおいて、職場側の手伝いをすることになりました。
会議を進める内にゴルフ賭博をやり、その利益をゴルフ大会事務局に入れるような事になりました。
馬枠と呼ばれる枠に参加者名を数人づつ入れる。その枠を選び1口1000円回収する。
選んだ枠が、優勝等の場合、配当金を支払うとの事でした。

私はその件に関して、それはやめて純粋にゴルフだけをしましょうと、お願いしましたが叶いませんでした。

今、手伝いを降りたい、降りると願い出てますが、最後までやれとメールが来ます。

この親善ゴルフの中心となって運営している方々は歴代、会長や役員です。
会長は、全人事権があり私などは簡単に降格または、辞めさせられてしまいます。

無理やり、ゴルフ賭博の元締め側を手伝わされる事は、罪になりますか?
私にやらせる側は、罪にならないのですか?

子供が幼く、仕事を辞めさせられるのは困りますし、法を犯すのはもっと嫌です。

誰か、どう立ち回ったら良いか教えていただけませんか?

ID:5954 投稿日:2016/04/22 11:04:30 投稿:中年管理職

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