1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 遺言・相続 > 
  4. 甥の相続権と財産目録の記載内容について
遺言・相続

甥の相続権と財産目録の記載内容について

相続について質問です。普段全く付き合いのない自分の母親(すでに死亡)の弟が亡くなったので相続について通知の郵便が行政書士から届きました。

それによると叔父の妻はすでに死亡、2人子供がいますが、生前から折り合いが悪かったので相続放棄して相続の意思がないということで、財産目録に財産内容が列挙してあり、保険会社などに自分で確認してくれということで、しないと相続権がなくなると書いてありました。

疑問に思うのは実子がいくら折り合いが悪かったとはいえ、なんで相続放棄したかということです。調べたら相続には債権だけでなく債務も相続されるということで、自分が相続したらそれ以上の債務が判明して自分に負債の弁済を求められるのではないかということです。質問ですが財産目録には債権しか書いてないのですが本当に債務はないと信じていいのでしょうか?
また甥である自分にはどのくらいの割合で相続権があるのですか?

ID:5901 投稿日:2016/04/12 15:14:31 投稿:HK

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング