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銃刀法違反

アウトドアイベントがあり道路パーキングに停めていて60分超過してしまったので追加料金を支払い終わり車に戻ったた所パトカーがとまっていました。待っていたようでした。すぐに警官が2人出てきて60分超過してまして車珍しいですね〜中みても良いですか?と話しかけて来ました。もう超過分は支払いましたっていうと支払ったんですね〜
中みても良いですかと再度。何が何だかわからず別にどうぞと答えると車の中を探してキャンプで使ったツールを入れっぱなしにしてしまっていた物を見つけこれナイフ(7.5センチ)ついてますよね 銃刀法違反ですとそのまま署に連れて行かれ写真や指紋をとられました。後日改めて出頭要請あり。
職務質問について伺いたいのですが声をかけられた時には、パーキング料金の延滞はなく車もいかつい感じはしますが違反車両でもない駐車している状況で調べられたりするんでしょうか?

ID:5876 投稿日:2016/04/09 22:19:34 投稿:いぬ

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

上記の書き込みからすると、あなたが任意で所持品検査に応じたことになるので、特に警察官の行為が問題になるとは考えられません。

さて、ナイフについてはアウトドア用のものでしょうから、アウトドアイベントで必要であった旨警察でご説明ください。

ID:A20160410130350 投稿日:2016/04/10 13:03:50

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