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借地借家問題

家賃滞納

昨日、会社の家主から家賃滞納のため、一週間以内に全額支払わなければ契約解除という通知書をもらってしまったのですが、今後、どういう対応になるか、教えて頂けませんか。もちろん全額支払など、出来る見込みもありません。

ID:5831 投稿日:2016/04/02 10:16:45 投稿:しんじ

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

まず、滞納している金額が家賃の何か月分かで話が違ってきます。

一応の基準は3か月分で、これ以上の滞納となりますと法的に解除・明け渡しが可能になってきます。

3か月を超えない場合は、訴訟などで解除・明け渡しが認められにくいので、まずは滞納家賃を3か月分未満にするよう、一部でも支払ってください。

もし、それができない場合で、明け渡しもしないとなると、訴訟を提起され、最終的には強制執行されるとお考えください。

ID:A20160402104041 投稿日:2016/04/02 10:40:41

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