1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 消費者問題 > 
  4. 通販の広告
消費者問題

通販の広告

はじめまして。宜しくお願いします。
昨年の暮れに、とあるテレビショッピングで「期間と数量限定値引き」を信じて高価な家電品を購入しました。
当時は経済的に苦しかったのですが、「今回がラストチャンス」ということだった為、無理をして購入しました。
ところが、当時「限定」とうたっていた期間を過ぎた今でも継続販売をしています。
苦しい思いをしてまで無理した私としては、“今なら楽に買えたのに”と釈然としません。

この場合の「期間限定」という広告の打ち方に違法性は無いのでしょうか?

経済的余裕の無い消費者にとっては非常に戸惑う文言なのですが、いかがなものでしょうか?

ID:5825 投稿日:2016/03/31 19:27:22 投稿:アキラ

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング