元彼氏について
2年程前に別れた彼氏がいます。7年ほどお付き合いしていて同棲も6年以上していて内縁でもありました。別れた理由は彼の浮気です。何回かは目をつぶりましたが、共通のとても仲が良かった女友達と浮気されました。最初は信じたくなくてただ仲がいいだけと自分にいいきかせてました。5年以上は我慢したと思います。我慢も限界にたっして別れました。そのせいで何もかも全てを失いました。信じていた彼氏や友達にも裏切られました。未だに悪夢を見たりトラウマです。彼氏と付き合ってからうつ病やメニエール病になり未だに苦しんでいます。内縁でもありましたし、結婚も考えていました。彼氏と同棲していた時、仕事も家事も完璧にこなしていました。その後、謝罪ひとつもなく話をしたくてもはぐらかされたり話になりません。こういう場合、慰謝料などはとれますか?ちなみに裁判などをしても会いたくありません。
ID:582 投稿日:2013/01/31 投稿:なな
回答数 1件
なるほどう さん
内縁関係にあると認められれば、浮気相手に対して慰謝料を請求できます。
一般に「内縁」とは、婚姻の社会的実体はあるが婚姻届の出されていない男女の関係のことをいいます。
内縁関係にあると認められれば、「婚姻に準ずる関係」があるとして、法律上の婚姻と同様な効果が認められます。たとえば、同居義務、貞操義務、財産分与などが認められます。内縁関係にある相手が浮気した場合であれば、浮気相手に対して不法行為に基づく損害賠償を請求することもできます(民法709条)。
ただ、ひとくちに「内縁」といっても様々であり、内縁の態様に応じて、どこまで法律上の婚姻と同じ扱いができるかが問題です。
法律上の婚姻と同じ扱いをすべき「内縁」と認められるには、当事者に結婚の意思があること(婚姻意思)と、婚姻届を提出していないが、社会的に夫婦と認められる生活をしていること(夫婦共同生活の実態)が必要です。
具体的には、内縁関係にある期間や、生計を共にして夫婦同然の共同生活をしているか否か、住民票などで同一世帯として届け出ているかどうかなどから個別的に判断されます。
ご相談の場合も、このような事情から判断して、相手との関係が内縁関係と認められれば、浮気相手に対して不法行為に基づく損害賠償として慰謝料を請求できます。
慰謝料を請求する方法は、民事裁判を起こすだけではありません。より簡単な方法として、「内容証明郵便」を送って請求したり、「調停」制度を利用したりする方法があります。相手の女性が事実を認めて任意に支払ってくれれば、民事裁判に比べて費用も安く済むので、検討してみましょう。
なお、慰謝料請求権は、相手の女性と浮気をしたことを知ってから3年で時効にかかるので注意してください(民法724条)。
すいません、文字ばっかりで・・・
ID:A20140304171719 投稿日:2013/04/1