彼氏の浮気相手から弁護士費用の請求されました。
2ヶ月ほど前に彼氏のメール送信履歴に
元カノのアドレスがあり、
元カノにはもう二度と関わるなと忠告し、
元カノもそれに了承しました。
そから2週間ほど過ぎてもまだ会っているようで、
あれほど忠告したのに約束を破ったため謝罪を求めました。
ですが、元カノは「そこまでする必要はない」と言い張っていました。
後で彼氏を問い詰めたところ元カノに13万、お金を借りていました。
(お金を借りていると知らなかったとはいえ)
お金を借りているのに謝罪を求めたことは申し訳ないですが、
忠告したにも関わらずお金を貸したり、会っている方にも非があると思います。
それからまた2週間ほどしてもまだ関係が切れていないので、
元カノに電話で問い詰めたところ
「実は彼氏のことが好きで会っていた。」と言われました。
彼氏が元カノに対して恋愛感情がないと伝えたところ、逆上し
「お金を貸したこと、(会ったことに対して)謝れと言われてることを親に報告する。」と言われました。
後日、元カノが両親に相談した後、警察に相談に行ったらしく、
貸しているお金は警察を通して返すこととなり、彼氏が警察署に行くと
元カノが雇った弁護士(?)に誓約書を書かされたようです。
借りたお金は全額返しました。
ですが、弁護士費用を全額彼氏が負担しろと言い、
「親の監督不行きのせいだ」彼氏の親を呼び出し30万請求してきました。
そして払ってしまったようです。
明細書もなくお金の請求というのはできるのでしょうか?
今回の件は彼氏も悪いところがありますが、
弁護士費用を請求されるとしても元カノ側にも非があると思うので
彼氏が全額負担というのはいきすぎではないでしょうか?
そうなった場合払ってしまったあとでも
お金を取り返すことはできるのでしょうか?
もしかしたら誓約書に弁護士費用を負担するという内容があったかもしれません。
その場合は仕方ないですが、彼氏が全額払うしかないですよね。。
長文失礼しました。
ID:5790 投稿日:2016/03/27 06:49:37 投稿:な
回答数 1件
な さん
先程記入し忘れましたが、
彼氏に好きで会っていたと言ったにも関わらず、
元カノの親から、「先に娘の車に連絡先を残していったのは彼氏の方で娘は迷惑していた」
などと言われ
「今後一切関わらないこと、
関わってきた場合はストーカー行為として警察に通報、賠償金の請求」とのことです。
彼氏はストーカー行為などはしていませんが、
警察に行かれるのが怖くて、
請求額の明細書を見せてほしいなどと言えないのです。
明細書を見せてほしいと頼んだだけでも、
訴えられたり、賠償金を請求されてしまうのでしょうか?
ID:A20160327071952 投稿日:2016/03/27 07:19:52