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セクハラの加害者について

職場の同僚の女性に 自分の下半身の画像を送ってしまい 相手側から弁護士を通して 慰謝料の請求が来ました。しかし文書を読むと 昨年6月から 今年の2月迄の間 相手の女性は苦痛を感じてたと書いてありましたが こちらとしては 画像を送ってしまった以前まで 本人と普通に会話していましたので 思い当たらないのですが …
又 今回の件で職場の異動処分を受けました。
画像は一回のみで 以前は一度も送っていません。高額な慰謝料を請求されたので 納得いきません。どうしたら良いですか?

ID:5777 投稿日:2016/03/24 00:21:28 投稿:トーマス

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

それまでは特に問題はなく、一度下半身の画像を送っただけだ、というご主張ですね。
高額な慰謝料というのがいくらなのかわかりませんが、おそらく相場よりも高い金額を請求しているものと思われます。相手方に弁護士がついているのであれば、あなたも弁護士に依頼して減額の交渉をしてはいかがでしょうか。まずは先方から来た書面を持って、直接弁護士にご相談ください。

ID:A20160325110537 投稿日:2016/03/25 11:05:37

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一般回答

M.A さん

示談不成立なら、簡裁に慰謝料に関する債務弁済協定の調停申立て・本人申立てをするべきだろうね。
管轄は相手方住所の簡裁だけど、無料調停相談なら最寄りの簡裁窓口でどうぞ。

ID:A20160526132143 投稿日:2016/05/26 13:21:43

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