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離婚問題

車の所持について

生前の父が知人①からもらったと言うA車と自分の乗っていたB車を交換条件に、A車は知人①から自分の名義に変更されて自分が乗っていた。ところが、その半年後、父が亡くなった後、A車の元名義人からA車は実は生前父と個人売買契約した車で契約書があるから200万支払うよう言われた。ところが、父には他に借金があることがわかり、自分達家族親戚は全員相続放棄し、相続財産管理人も選任された。父が亡くなるまで車に関してそんなことだとは全く知らず、法律上私は何かを問われてしまうのでしょうか?

ID:5757 投稿日:2016/03/21 19:12:36 投稿:K

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