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著作権・知的財産権

WEBCMなど

最近某お店のwebcmを制作したのですが、
冒頭のシーンで隣のシャッターがおりているお店にチラシが数枚貼られているのが
映り込んでしまっています。

3秒ほどの1カットで画面の8分の1ほど占めています。


これは著作権など法律的に問題ないでしょうか?
ご返信よろしくお願いいたします。

ID:5753 投稿日:2016/03/21 13:58:08 投稿:たく

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回答数 2件

一般回答

F さん

映り込みによる例外として適法となるのではないでしょうか。

(付随対象著作物の利用)

第30条の2 写真の撮影,録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて,当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は,当該創作に伴つて複製又は翻案することができる。ただし,当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製又は翻案の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は,この限りでない。

具体例
○写真を撮影したところ,本来意図した撮影対象だけでなく,背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合
○街角の風景をビデオ収録したところ,本来意図した収録対象だけでなく,ポスター,絵画や街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれる場合

ID:A20160327003203 投稿日:2016/03/27 00:32:03

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一般回答

投稿者です さん

御回答ありがとうございます。
意図的なものではなく、また利益を不当に害するものではないので
大丈夫そうですね。
ありがとうございました。

ID:A20160403005951 投稿日:2016/04/03 00:59:51

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