解雇について
警察から会社に器物損害で訴えが出てると電話がありました。従業員が会社の車で走行中、急に前に入ってきた車に腹を立て信号機で停まった時、降りて行き文句を言った後、車を殴り2、3ヶ所凹ませそのまま去って行ったそうです。その証拠が相手方のドライブレコーダーに写っていたのを警察が確認、証拠品としてありますとの事。警察に間に入って頂き、社長が謝罪に行き何とか訴えを取り下げて頂ける方向になりましたが、本人はノックをしただけと言い張り自分は悪くないの一点張。普段から何かとクレームが多く問題にはなっていました。会社にが下したの解雇。理由も本人に告げましたが、周りには何で解雇になったか分からないと言ってるそうです。社長にはお金はどうなる!一ヶ月の補償ぐらいでは足りない!と言ってるそうです。普通はどのぐらのお金を払うのでしょうか?
ID:5645 投稿日:2016/03/09 10:56:12 投稿:あさ
回答数 1件
>普通はどのぐらのお金を払うのでしょうか?
解雇予告手当ということであれば、給与の30日分を支払えばよいことになります(労働基準法20条1項)。
ID:A20160310174245 投稿日:2016/03/10 17:42:45