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離婚問題

共有財産財産の使い込み

共有財産の使い込みについての質問です。結婚4年目の娘の事ですが、義理息子が結婚前に有った借金50万円(結婚後にわかりました)を娘に払わせ、家計もやりくりつかないほどにギャンブルで使い、挙句の果て孫の貯金(16万円)にまで手をつける始末です。4年の間に600万がギャンブルで浪費されており(本人の自白とATM出金記録で確認済みです)今現在の貯金は20万程しか有りません。この場合
①結婚前の借金の返済に使った50万円の返済と孫の16万円は返済してもらえますか?
②共有財産ですが本来残っていたであろう600万円と20万円の1/2は請求可能ですか?
③慰謝料はどのくらいが妥当ですか?
④養育費はいくらぐらいが妥当ですか?
ちなみに義理息子は公務員で年収500万円.孫は今年4歳になる女の子が1人だけです。
宜しくお願いします

ID:5641 投稿日:2016/03/08 18:16:19 投稿:じいじ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

1→理論的には可能ですが、相手が認めなければ証拠が必要になってきます。仮に調停をするとして、調停内で話し合いによる解決もできますが、相手方に否定されたり、「借金の件は別で」と言われてしまうと別途民事訴訟による解決が必要です。

2→財産分与を計算する際に、配偶者の浪費分(本件であればギャンブル浪費分の600万円)を本来の共有財産として持ち戻すという考え方があります。それによれば、結果として2記載の請求は可能です。

3→婚姻期間が4年ということ、原因がギャンブルということなども考えると、100万円程度かと考えます。

4→娘さんが現在主婦で収入がないと仮定すると、養育費は4万~6万が妥当です。裁判所が算定表を出しているので、ご確認ください。

http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihyo.pdf

ID:A20160309111857 投稿日:2016/03/09 11:18:58

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