騙された方が悪い?
父の遺言書によって法定相続人には相続されず 愛人に全て遺贈されました。
母はすでに他界しています。
私以外の法定相続人は彼女との関係が険悪で
相続完了まで協力して欲しいと頼まれて
彼女が裁判を有利に進めるために遺留分減殺請求を放棄しました。
その時に相続完了時には法定相続分を私に渡すと約束しました。
ところが不動産売却が決まって態度が急変しました。
税金や手数料を払ったら0になるかもしれないので 私には何も渡せない と言い出しました。
お恥ずかしい話ですが 以前からの知り合いでしたし 人を騙すような人とは思いませんでした。
せめて遺留分減殺請求分を取り戻すことは出来ないでしょうか?
ID:5633 投稿日:2016/03/07 13:40:33 投稿:Hama
回答数 1件
「遺留分請求を放棄した」というのは、具体的に何をしたのでしょうか。単に、放棄すると口頭で述べただけであり、亡くなって1年以内であれば、これから遺留分の請求をすればいいでしょう。
既に1年経過しているのであれば、請求できません。
その点は、騙されて請求しなかった、という主張をして、遺留分相当分の損害賠償を求める方法があると思いますが、それが認められるのは厳しいと思います。
ID:A20160307183323 投稿日:2016/03/07 18:33:23