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養育費の強制執行

15年前に協議離婚。現在18歳の息子がいます。
最初に取り決めた養育費を払ってもらえなかったので、調停に申し立てをして月に3万円支払ってもらう事で成立しました。
しかし一度も支払いがないまま12年たってしまいました。
先日内容証明を送付し、今までの養育費を全額支払うよう請求しましたが、時効であるとの返事が返ってきました。

そこで強制執行の手続きをしようと考えているのですが、10年より前の分は無理としても、9年以降の金額を強制執行することはできますか?
それとも強制執行をする権利をそのものも時効になってしまうのですか?

よろしくお願いします。

ID:5581 投稿日:2016/02/28 15:19:49 投稿:たえこ

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回答数 2件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

養育費の時効は5年です。その期間の強制執行はできます。また、消滅時効は相手が主張するものですから、それ以前のものでも請求はできます。

ID:A20160228155325 投稿日:2016/02/28 15:53:25

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一般回答

たえこ さん

早速のご回答ありがとうございます。
相手からは内容証明郵便で『消滅時効の援用』をされました。
時効にかかっていない分は強制執行できるのですね?

ID:A20160228160213 投稿日:2016/02/28 16:02:13

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