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企業法務

雇用契約書を偽造

仕事の話を持ってきた男性と会社設立の際、雇用契約でもなく名ばかりの共同経営という口約束でスタートしました!出資は全て私です
初めは、半年ほどで、かなりの利益をでると見込んでましたが、仕事はそこまでもなく、お互いの給料は、8ヶ月の今もでてないどころかマイナスです!
そこで、その人が勝手に雇用契約書を偽造して、印鑑もおしてました(月48万の月給)
準備の月を含め11ヶ月分請求の内容証明がとどきました
これは、通用するのでしょうか?

ID:5573 投稿日:2016/02/27 02:12:56 投稿:みなみ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>これは、通用するのでしょうか?

真に雇用契約が締結されたものではないとすれば、給料を支払う必要はありません。

もっとも、雇用契約書が偽造されて外形上雇用契約が成立している状態に見えるでしょうから、仮に裁判となりますときちんと反論していく必要があります。

ID:A20160227123245 投稿日:2016/02/27 12:32:45

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