特別の寄与が認められるか
伯母が亡くなり相続手続きに入ります。
相続人は姪である私以外に、もう一人の姪と弟です。(被相続人から見た続柄です)
以下の状況において、私に特別の寄与分が認められるか、認められるとすればどのくらいが妥当かを知りたいです。
おそらく、遺産は計3000万円程度になると思われます。
なお、伯母からの特別受益はありません。
伯母はずっと独身一人暮らしでしたが、7年前に妹である私の母が自宅を訪問した際に様子がおかしい(被害妄想があり物や金銭の管理ができていない=認知症でした)ことに気づき、私の母が成年後見の申立てをしました。
後見人は、伯母の被害妄想が激しかったこともあり、親族ではなく社会福祉士の方になっていただきました。
その後まもなく、伯母は老人ホームに入居しました。
(自宅の整理や入居に伴う雑務は私と母でしました。)
保証人は私の母が務め、母と私の二人で年に何度かは施設への訪問などをしていました。
二年前に母の体調が悪化したため、保証人は私が引き継ぎ、1年半前に母が亡くなって以降は、私一人が伯母と関わっています。
昨年末に伯母の体調が悪化し、施設の退去や、病院への入院手続き等は私が行いました。
今月初めに叔母が亡くなり、葬儀の喪主は私が務めました。
納骨については、私が費用を負担し、行う予定です。
生活・入院に係る費用や、葬儀費用などはすべて伯母のお金から支出しました。
以上の一切の事柄について、施設への訪問や葬儀に関しても、他の二人の相続人は全く関与しておりません。
法律的に、成年後見人の申立てを行ったことが、”被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与をした”と解される可能性があるのではないかと考えております。実際、申立てを行った当時は、エステに高額なお金をつぎこんだり、年金受給の手続きがされていなかったため年金の受け取りができず、預金残高がマイナスになっていました。
特別の寄与は認められるのが難しいと聞きますが、等分の法定相続では納得できない、というのが実際の気持ちです。
ID:5553 投稿日:2016/02/23 20:31:40 投稿:さんご