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内容証明と事実確認について

初めまして。長文になるのですが、どうしても教えて頂きたいことがありご相談させて下さい。

昨年末から10年くらい付き合いがある社長(妻子持ち)にアパートの敷金礼金や家具購入費などを出してもらい私名義で契約をしました。
アパートを借りる際の約束事など書面にもしてないですが、社長が近くで飲んだ時に泊めるという事と、洗濯などの身の回りの事をするという約束と、私にこの先彼氏が出来て一緒に住むのもアパートを出るのも言ってくれればいいと言われ、仮に彼氏が出来て泊まりに来るのであれば言ってくれればその時はビジネスホテルに泊まると言う事でした。
1月に入り気になる人ができ、1度アパートに呼んだ時には1週間前に言ってビジネスホテルに泊まってもらいました。
2月上旬に気になる彼が夜、急にアパートに来る事になってしまい、社長に慌てて今日はホテルに泊まって欲しいとお願いした所、怒りだして今までのかかったお金を請求するとの事でした。
翌日請求書を持ってきて支払い期限が今月の15日でした。
社長とは嫌々ながらも家賃も出してもらっていたので男女関係には何度かなりました。

私に対しての請求や裁判だけならいいのですが、支払い期限を過ぎた今日社長は、その気になる彼の電話番号まで調べ、2月上旬に泊まりに行ったかの事実確認をしたい。話さないなら会社に内容証明を送るけどそれはお宅もこまるでしょ?みたいな電話をしたみたいで、話す義務もないし、脅迫ですか?と切ったみたいなんですが
私と彼との関係をそこまで調べて聞き出したとして何か社長が私を訴えるのに有利になるのでしょうか?
事実を言ったとして私や彼に不利になる事があるのでしょうか?

彼の会社や実家まで調べていて、どう対応すべきか分かりません。

ID:5504 投稿日:2016/02/16 02:56:47 投稿:月

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

一種の愛人契約のようなもので、契約自体が無効か、それか契約として内容が不明確なので成立していないか、という印象です。何れにせよ、あなたは費用を返還する必要がないと考えます。

社長が彼に対して事実確認をしたとしても、あまり意味があるとはいえず、単に圧力をかけているだけの効果しかありません。

とりあえず無視して、何かやってきたら弁護士にご相談ください。

ID:A20160216172629 投稿日:2016/02/16 17:26:29

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