債務者である会社が夜逃げしました。
損害賠償を分割払いで和解していた会社が先月分の支払いを行わず、会社に連絡するも電話も出ず、事務所は鍵がかかり真っ暗、ホームページも削除され、和解からわずか半年で、事実上会社の実体が「消失」してしまいました。
社員6名の事実上社長のワンマン会社でしたので、清算も行わず、放置法人として、社長は別会社を作っている可能性もあります。
強制執行は行う予定ですが、おそらく債権執行は空振りに終わる可能性が高いと思います(計画的だから)。
そこで今後の対応についてご質問したいのですが、
1、代表者への損害賠償請求は可能か?
2、債権者への連絡なしで音信不通になった状況証拠から代表を「詐欺罪」で告訴はできないのか?(最初から全額払うつもりもない和解をした)
3、その他債権回収に有効な手段
以上についてご教示いただけましたら幸いです。
ID:5489 投稿日:2016/02/14 13:47:31 投稿:債権回収
回答数 1件
1 原則、代表者には請求できません。しかし、代表者が保証人になっている場合にはできます。また、意図的に債権者を害するなどした場合、損害賠償の責任を負う場合があります。
2 最初から払うつもりがなかったことを立証できなければ告訴は無理でしょう。
3 何か財産を差し押えるということだと思いますが、現実的に難しいでしょう。
ID:A20160214152709 投稿日:2016/02/14 15:27:09