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未成年者に飲酒

小売業で店長職をしております。
自店のパート従業員が未成年のバイトを居酒屋に連れて行き、もちろん未成年と知りながら飲酒させました。
このパート従業員はどのような処分に当てはまるでしょうか?
ご回答をお願い致します。
因みに自店では未成年者に対して酒を販売する事は固く禁止しておりますし、法律に触れる事も教えております。当然、未成年者に対して飲酒させてはいけない事もわかっているはずです。

ID:5483 投稿日:2016/02/13 08:06:28 投稿:K

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回答数 1件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

未成年者飲酒禁止法に違反し、科料の制裁を受ける可能性があります。

ID:A20160213093315 投稿日:2016/02/13 09:33:15

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