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遺言・相続

相続預金使い込み

父から相続した580万円を母の生前に母の預金より、引き出しよけておくと言う理由で
よけていたが、そのお金が400万円だと言い切り、残金が280万円だと同居の次女夫婦が言い出し、母の通帳がないとの話なので、入出金履歴を取り寄せ見たところ、同居から4年間で年金総額850万円、次女夫婦が生活費医療、施設代諸々必要経費と言った金額を多く見積もり530万円でした。(次女夫婦も確認済み)それ以外の使途不明金を話合いで質問した所、使っていないと怒ったりとぼけたりする始末で、話になりません。
あげく、240万は貰ったと言い出したが、その後から電話を切ったきり、出る事もありません。話合いで済ませたいのが事実ですが、
あったはずであろう遺産額を正当に返還請求してもいいですか?(相続人は4人)内容証明は
相続分を請求します。との内容にしています。訴訟の場合本人訴訟では、厳しいでしょうか?

ID:5480 投稿日:2016/02/12 19:50:40 投稿:しの

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回答数 1件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

あったであろう遺産を前提に請求するとよいと思います。遺産の範囲が問題となる場合、訴訟が必要になります。それはご自分でもできますが、難しいので弁護士に依頼した方がよいと思います。

ID:A20160213131717 投稿日:2016/02/13 13:17:17

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