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自民党改憲案の「緊急事態条項」


自民党改憲案の「緊急事態条項」(第九章 第九十八条・第九十九条)についてお尋ねしたく存じます。

私は政府が緊急事態を想定して改憲することに賛成です。有事も含め、備えることはいいことです。

しかし、「総理が緊急事態宣言を発するたねには、改憲までしなくてもいい。現行法のままでいい。ただ運用を変えるだけ」

とか、

特別法の立法で充分。
過去1954年まで旧警察法で施行されていたように、
内閣総理大臣の権限で国家非常事態宣言すれば良い。
現在は、この根拠法令がないため、立法すべし。

という意見もあり、何のことやらわかりません。

自民党改憲案の「緊急事態条項」(第九章 第九十八条・第九十九条)は、改憲前とどう違ってくるのか、是非お教えいただけましたら幸いです。

よろしくお願い申し上げます。


ID:5469 投稿日:2016/02/11 16:33:41 投稿:みゃお

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回答数 1件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

前者の意見というのは、自民党改正案の条項がなくても、総理大臣が緊急事態に対応する権限を今の法律で持っている、だからあえて緊急事態条項をおく必要がないという意見です。例えば、災害対策基本法では、総理大臣は災害緊急事態を布告でき、種々の権限があります。
後者の意見は、憲法を改正までしなくても、法律を作れば、総理大臣に同等の権限を与えることができるから、改憲までしなくてもよい、という意見でしょう。
改憲された場合、内閣だけの判断で緊急事態とされれば、国民の人権の制約が可能となり、またそこに司法のチェックが入らないなど、戦前のように内閣が国民の人権を蹂躙することに使われるのではないか、という危険があります。

ID:A20160213094702 投稿日:2016/02/13 09:47:02

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