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刑事事件

自首すべきでしょうか?

こちら33歳、相手方16歳、職場での雇い主とアルバイトの関係なのですが、個人的に好意があり、金銭の援助をしておりました。
先日、勤務態度が悪かったことから、口論になり、辞めてもらうことになったのですが、その際に「給与は払わない。援助した金額を返済しろ。無いなら何をしてでも金を作れ。女子高生なら、なんとかなるだろう」との旨、発言してしまいました。
翌日、見知らぬ第三者より、給与は支払えと言われ、支払う旨約束し、期日には支払います。また、話し合いの最中に、あげたものを返せ、しかも女子高生ならなんとかなるだろう、だなんて、お前のしていることは脅迫や強要に当たる。今後の対応は考えさせてもらう。と言われました。
犯罪行為をしている認識もなく、実際には反省して退職を撤回して改心して欲しかっただけなのですが…
私のしていることは、犯罪に当たるのでしょうか?
もし犯罪に当たるのであれば、ビクビクしながら生活したくないので、示談や自首を考えております。
現時点では、被害届は出て居ないと思われます。
ご回答お願い出来ますでしょうか?

ID:5465 投稿日:2016/02/10 19:55:27 投稿:くま

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回答数 1件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

恐喝未遂になる可能性があります。言ってはいけなかったとは思いますが、それで警察が事件として扱うかどうかはわかりません。まずは直接謝罪してはいかがでしょうか。

ID:A20160211101129 投稿日:2016/02/11 10:11:29

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