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労働関連

賃金不払い

リラクゼーションのお店にて委託雇用で 12月より1ヶ月働きました。
契約時に合意書にサインさせられ雇用となりました。
合意書の内容に、仲間の悪口を言った場合それが発覚したら解雇で給料は支払わない。と言った内容があり、それに当てはまるとの事で12月の終わりに解雇になりました。
合意書には東京地裁で争っても個人が弁護士料金払いなさいと言った内容が記載されてました。
首にされるのは構わないですが、雇用者を1日10時間週5日拘束し、会社の為を思い売上協力した分の報酬は払うべきであると思います。
そこで、合意書と言うのは そこまでの威力あるものなのか教えて下さい。

ID:5461 投稿日:2016/02/10 07:49:41 投稿:ミキモト

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回答数 1件

影山博英弁護士

法律事務所
影山法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満4-3-11 梅新パークビル7F
TEL
06-6311-2110

ご質問の合意書は、法律的には、賃金債権を一定の条件のもとで予め放棄する旨の意思表示をしたものと理解できます。
賃金債権の放棄は、放棄が労働者の自由な意思に基づくものであると認めるに足る合理的な理由が客観的に存在する場合には有効とされますが(シンガー・ソーイング・メシーン事件最判昭和48年1月19日民集27巻1号27頁)、一般的には賃金全額払いの原則(労働基準法24条)に反し、無効です。
ご質問の合意書における放棄の意思表示には合理的理由を認め難く、無効と考えられます。

ID:A20160210133428 投稿日:2016/02/10 13:34:28

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