1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 破産・倒産 > 
  4. 裁判所より債権差押命令が届いた場合の対応
破産・倒産

裁判所より債権差押命令が届いた場合の対応

初めて、利用させて頂きます。弁護士先生より是非御回答宜しくお願い致します。

平成10年11月に法人名義で銀行より1000万円の融資を受けました。

信用保証協会の保証を受け、代表取締役の私と取締役の妻の2人が連帯保証人になり、融資を受けました。
その後、支払いをつずけてまいりましたが、残金620万を残して延滞になり、13年4月に銀行に対して信用保証協会が残金の代位弁済を致しました。

その後、平成18年2月に保証協会より訴えを起こされ、同18年3月に債務名義を取られました。
それから、平成28年1月現在迄、半年ごとに請求書のハガキ等が送られてきていましたが、それ以外は何も有りませでした。

この、平成28年3月末日で消滅時効が完成する予定ですが(消滅時効の援用を考えている)、
つい先日裁判所より特別送達にて債権差押命令が私と妻(現在は離婚済み)の、名前で届きました。


①そこで、質問ですが、これにより(債権差押命令)消滅時効の中断理由になりますか?

②その場合、債権差押命令が出された日から、再び10年経過した日が消滅時効の満了日になりますか?(平成38年の2月以降)?

③この特別送達、債権差押命令を受け取らなかった場合でも結果は同じでしょうか?
御回答、宜しくお願い致します。

④なぜ法人名義の債権なのに、法人名では無いのでしょうか?

ID:5456 投稿日:2016/02/09 10:38:20 投稿:ドキドキ

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング