相続権について
遺産相続の件で質問がございます。
先日、姉が亡くなりました。姉は証券会社に債権を持っておりましたが、夫も子供もいなかったため、日頃の親交も深かった兄妹で証券会社に対し相続手続きを進めて参りました。
しかしその途上で、父と前妻の間に子供がおり、もう一人兄弟がいることが判明しました。なおこの方は既に亡くなっており、子供が三名いるということです。
父との離婚の際、前妻は父の遺産の相続を放棄しており、関係を完全に絶っていたそうです。書類は残っていないようですが・・・。
この場合でも姉の遺産の相続権は、その三名にも発生するのでしょうか。
証券会社には三名の印鑑とサインを求められていますが、所在もわからず、探す方法もわからずでとても困っています。
何より、なんの関わりもなく、顔も見たこともない相手に姉の遺産が渡るのは納得いきません。
どのように行動するのがベストでしょうか。本音を言えばできるだけ関わりたくないのですが・・・。
ご回答の程よろしくお願い致します。
ID:5447 投稿日:2016/02/07 23:05:51 投稿:末っ子
回答数 1件
相続の放棄は、相続が開始(被相続人が死亡)するまではすることが出来ません。ですので、「離婚の際・・・放棄する」旨述べたとしても相続放棄の効力はありません。
また、仮にお父様の相続を放棄したとしても、お姉様の遺産相続とは関係がありません。お姉様の遺産を相続する権利は、お姉様との関係で法定相続人であることによって認められるものであり、お父様の地位を承継したものではないからです。
兄妹には遺留分がありませんから、遺言によって相続から排除することは可能でしたが、遺言がないとすると、腹違いのご兄妹の子らも代襲相続人として相続に与る権利があると言わざるをえません。その相続分は兄妹1人分を子らの人数で除した数値です。
ID:A20160208083115 投稿日:2016/02/08 08:31:15