不倫の時効成立について
はじめまして。不倫の時効についてご質問させて頂きます。
現在、妻子ある男性とお付きあいをしており、交際期間は12年程になります。
今回奥様が私に対しての訴訟を起こすということで、準備を進めていることが彼を通じてわかりました。
ただ、彼とお付きあいをしていたことは交際して間もなく、奥様が興信所を雇って証拠をつかんでおり、それが11年近くたった今になり訴訟を起こすことに疑問が拭えません。
勿論、元を正せば不定行為を継続している私と彼がいけないのですが、それも踏まえた上でご相談に乗っていただけると幸いです。
『私の認識』
・交際を始めた当所、彼と奥様は別居状態だった。理由は子供の出産、育児のためということで何ヵ月もの長期間(記憶では1年ほど)、実家に帰省しており戻ってくるのは数ヵ月に1回ほど気が向いた時だけ。
・交際半年ほどで、奥様が興信所を雇い私の存在が発覚。その時は裁判を起こさない代わりという条件で私と彼が慰謝料、興信所にかかった費用を支払った。
・彼はその時に私と二度と会わないという念書を書いている➡今回確認したところ、どうやら公正証書として残していたようです。
・7年ほど前のことですが私と彼が旅行に行った時の写真を偶然奥様が発見。私の顔は興信所を使って調べていることから、写真の相手が私だということに気付いている可能性が高い。
・写真をみれば二人で旅行をしていたことは明らかだが、その時にも何も行動を起こさなかった。(データは証拠として残してあるようです)
・夫婦間の性生活は12年近くない。
・私と彼は最低年に3回は長期休暇をとり旅行に出かける。その他にも週末を絡め国内旅行数回。
・毎週末彼は殆ど私の家に泊まっている。
・お互いの友人とも年に数回ほど交流があり、友達を交えて一緒に旅行に行くこともある。
・彼のご両親も私の存在を認識しており、親族ぐるみでお付き合いがある。
・彼からは将来的にご両親の面倒を見てほしいと言われている。また実際に私の事をご両親にもそのように伝えている。(ご両親は応援も否定もされません。)
・以上のことから、私は夫婦関係は破綻しているという認識だった。
『彼の意見』
・夫婦間の愛情は既にないが子供が成人するまでは子供のために仮面夫婦でも現状を維持したい。
・自分が不定行為をしたという罪悪感はあるため裁判にならなかったとしても慰謝料は支払う覚悟がある。
・こちらから離婚を切り出すことはないが、先方から離婚を切り出されたら別れるつもり。
・私とは別れるつもりがない。
『奥様の主張』
・私との関係が12年継続しているとは思わなかったので時効は成立していない。
・沖縄旅行の写真も私だということは知らなかった。
・夫が浮気をしている認識はあったが子供の受験が終わるまではと我慢していた
・子供の受験も無事終わり、余裕が出たのでこれを機に身辺整理をしたい
・正式に二人の関係を終わらせてほしい。
・絶対に離婚はしない。
あくまでも愛人側からの主張ですので、奥様の主張もまた色々とあるでしょう。
ただ、この状況だけで判断をした場合、奥様が訴訟を起こせば、やはり時効は認められないのでしょうか?
ご教示頂けますよう、お願いいたします。
ID:5424 投稿日:2016/02/03 20:43:13 投稿:hima
回答数 1件
消滅時効は3年です。ですから、相手の妻が、3年以内にも不貞行為があったということを立証できれば、消滅時効の主張は無理です。他方、あなたの言い分にも理解できる面もありますから、提訴されたらそれらを主張することになりますが、ゼロにはできないことは覚悟しておいた方がいいでしょう。本当に提訴されたら、すぐに弁護士に依頼して、一緒に応訴する必要があります。
ID:A20160204093853 投稿日:2016/02/04 09:38:53