亡くなった父が連帯保証人でした。
はじめまして。
どうしたらいいのかわからず相談させていただきます。
1月18日に父がなくなりました。
私は結婚して実家をでています。
五人兄弟です。
亡くなった父にはわずかな預金と家土地があり、それは同居している弟が相続する予定でした。
ところが、父の弟(死亡)の妻から連絡があり、父の妹(死亡)の家を建てたときのローンが父の妹の夫が自己破産したため請求されてきたとのことでした。
連帯保証人に祖父(死亡)父、叔父がなっていたそうです。ちなみに、請求は住宅金融公庫です。
伯母も私達も寝耳に水でした。
やむを得ない場合は遺産放棄も視野に入れていますが、できれば実家は残したいと思っています。
請求金額は1000万、伯母は弁護士に相談するそうです。
全て、弟からの又聞きです。
伯母とは遠方に住んでいるので、ほとんど話したことがありません。
なので根掘り葉掘り聞きにくい間柄です。そして、こちらにはいまのところ住宅金融公庫からの請求がなぜか、きていません。
相続放棄は三ヶ月以内と聞いています。
伯母から父が連帯保証人だったことは聞いてしまったので知っていたとみなされるかもしれない状況です。
請求が来ていない現状で実家を残すために何をすれば一番最善なのか何か準備できることは有りますでしょうか。
ID:5415 投稿日:2016/02/03 01:15:48 投稿:M.C
回答数 1件
亡くなられた方がどういう順序で亡くなったのかによっても話が変わってきますし、事情がよく分かりませんが、住宅ローンの連帯保証人が3名というのは稀であることを考えると、叔母様のご主人の住宅ローンにつき、お祖父様が連帯保証人となった後にお祖父様が亡くなり、連帯保証債務をお父様と叔父様と叔母様が相続した、そして、叔母様のご主人が自己破産したため、お祖父様と同居されていた叔父様のところに請求が来ている、という状況ではないか、と想像します。
そうだとすると、住宅ローンの残債務が1000万円であるとして、お父様が相続したのは、その相続分に応じた額に止まります。相続人が兄妹3名であるとすれば、その3分の1の額です。
お父様の遺産を相続する予定のご兄弟は、不動産を担保に借り入れるなどして相続分の債務を弁済するか、相続を諦めて相続放棄をするかの判断をすることになります。
一方、あなたにはお父様の遺産を相続する意思がないのであれば、相続放棄をすることによる不利益は何もありません。家庭裁判所で申述をするという手間だけです。放棄をせず、ご兄弟も弁済しないとすると、お父様が相続した債務について、相続分に応じた額の債務を相続することになります。
以上のアドバイスは想像に基づいていますので、実際の事情からすると不適切な内容かもしれません。弁護士に詳しく事情を説明して相談されることをお勧めします。
ID:A20160203102614 投稿日:2016/02/03 10:26:14