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刑事事件

職を変えてしか反省を示せないのでしょうか?

知人が元いた会社から独立して自営業で元の会社と同業を運営していたところ
元の会社の顧客情報を持ち出し、不当な営業をかけたとして不当競争防止法で訴えられました。

被疑事実は争うことなく全て認めているとのことですが、
今後の仕事について今ついている弁護士の方から反省を示すために
同業ではなく別の仕事に就いた方が良いと言われたそうです。
しかも、それを裁判で証言しないと情状酌量が得られず罰金が高くなると言われたそうです。

ただ、知人は政策金融公庫から多額の借金があることや、
知人を頼りにしている取引先や知人を信じてついてきた同僚が会社の継続を望んでいることから
現状である会社を存続していきたいと考えているそうです。

そこで質問です。
裁判で反省を示すには職を変えるしかないのでしょうか?
あと刑事事件の罰金額というのは何を基準に決めるのでしょうか?
民事であれば損害額などだと思いますが、刑事では相場とかが存在するのでしょうか?

職を変えるのは普通に考えると現状の会社で借金を返し切った後でないと現実的に無理だと思います。
謝罪文を提出したり、頭を丸めるなど考えましたが…
今ついてくれている弁護士の方いわくそれではありきたりで説得力がないとのこと。
何か良い方法があればご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。

ID:5383 投稿日:2016/01/27 09:18:27 投稿:サラリーマンボブ

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回答数 1件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

職を変えた方が、確実にいい情状となり、刑も軽くなるでしょう。しかし、どうしてもできない事情があるのであれば、他にできることをやるしかないでしょう。

ID:A20160127115244 投稿日:2016/01/27 11:52:44

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