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刑事事件

公訴時効

13年前なんですが約500万円の詐欺にあい
最寄りの警察に被害届をだしました

相手は昔からの知人で住所も両親の住所もわかっていたので警察に全て話しました

警察の方の捜査に気が付いたのか事情聴取前に逃亡していました

警察の方もあちこち探してくれたようですが事情聴取も逮捕も出来ていません

この件はもう7年経過しています
やはり公訴時効は完成していますか?

脱税などで起訴をなんども繰り返し時効を阻止した事件もあるようですが…

やはり詐欺程度ではそこまで出来ないのでしょうか?

ID:5362 投稿日:2016/01/23 06:59:53 投稿:札幌くん

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回答数 1件

一般回答

Y さん

詐欺罪は長期10年以下の懲役(刑法246条1項)なので、刑事訴訟法250条2項4号により、時効は7年ですね。

なお、公訴時効は当該対象の犯罪について起訴されなければ停止しない(同法254条1項)ため、他の事件で起訴されても時効は停止しません。
また、犯人が逃げ隠れしたことにより起訴状を送達できない場合等にも公訴時効は停止しますが(同法255条1項)、これは起訴するに足りる証拠があり、起訴状を書ける段階にあることが条件となりますので、ほとんど捜査がなされていない本件では停止しません。

ID:A20160125231355 投稿日:2016/01/25 23:13:55

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