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離婚問題

婚姻費用

今 離婚調停中です。
(弁護士さんもついています)
11才と6才子供が二人います。
婚姻費用について質問なのですが…。
調停で婚姻費用の金額は決まったのですが、弁護士さんは支払期日までは決めれません。とおっしゃっていました…
(支払期日を決めてほしかったのですが…)
本当に決めれないのでしょうか?

ID:5361 投稿日:2016/01/23 04:24:00 投稿:ウサギ

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回答数 1件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

通常は支払期日を決めます。どうして決められないのでしょうね。何か事情があると思うので、弁護士に理由を聞いてみてください。

ID:A20160123123729 投稿日:2016/01/23 12:37:29

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