婚姻費用
今 離婚調停中です。
(弁護士さんもついています)
11才と6才子供が二人います。
婚姻費用について質問なのですが…。
調停で婚姻費用の金額は決まったのですが、弁護士さんは支払期日までは決めれません。とおっしゃっていました…
(支払期日を決めてほしかったのですが…)
本当に決めれないのでしょうか?
ID:5361 投稿日:2016/01/23 04:24:00 投稿:ウサギ
回答数 1件
通常は支払期日を決めます。どうして決められないのでしょうね。何か事情があると思うので、弁護士に理由を聞いてみてください。
ID:A20160123123729 投稿日:2016/01/23 12:37:29