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刑事事件

警察にて書いた誓約書を撤回出来ますか

先日に娘が彼氏に殴る蹴るの暴行を受けました。全治二週間の診断でした

被害届を出そうと思いましたが警察に娘さんも物を破損させたので器物破

損の罪と叩いたと相手が言っているので暴行の罪になるとの事。

叩いた証拠はありません。警察は二人に喧嘩両成敗として二度と合わない

条件として誓約書を書かせました。親として納得いかないので誓約書を撤

回して被害届を出すのは可能でしょうか。

ID:5356 投稿日:2016/01/21 18:26:36 投稿:父

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回答数 1件

一般回答

ねずみ小僧 さん

誓約書は、2人が合わないことであって、怪我に対することとは別なので、被害届を出すことは出来ますよ。

警察方は、めんどくさいので和解的な方向へ持っていこうとしますからね。

ID:A20160121185352 投稿日:2016/01/21 18:53:52

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