自社に来たお客様を知り合いの他社に紹介してしまった件
住宅メーカーで働いていました。
一年前にその会社を退職しました。
その住宅メーカーに勤務している時に
自社に来たお客様を知り合いの他社に紹介して
バックマージンを貰いました。
何か罪に問われますか?
問われるとして会社から追求を受けなくなるのはいつですか?
時効?告訴期間?を教えて下さい。
ID:5342 投稿日:2016/01/18 12:41:07 投稿:部長代理
回答数 1件
考えられるのは背任罪(刑法247条)ですね。
背任罪の公訴時効期間は5年です(刑事訴訟法250条2項5号)。
取締役等であった場合には特別背任罪(会社法960条)となり,公訴時効期間は7年になります(刑事訴訟法250条2項4号)。
ID:A20160118170719 投稿日:2016/01/18 17:07:19