離婚調停中の妻の医療費
別居一年経ち、妻とは離婚調停中でお互い離婚の意思には同意して、家のローンなどの金銭的な部分での話し合いをしている最中の出来事です。
妻が他の男との間でトラブルになり男の目の前で自分で灯油を被って火をつけ自殺未遂事件を起こしました。幸い命は助かりましたが、重度の火傷をおいました。
今後多額の治療費がかかりますが、その治療費の支払い義務は離婚調停中の私にあるのでしょうか?相手の男との関係は、本人は認めてませんが、周囲の話しでは男女の関係があったようで、別れ話しからの出来事だと想像しております。相手の男性も助けようとして全治一ヶ月の怪我をおい一緒に入院しております。その男性の治療費も合わせて請求されかけてます。もし私が払わなければ本人には頼る身内もおりません。法律的な支払い義務は誰になるのでしょうか?
ID:5341 投稿日:2016/01/17 20:30:40 投稿:ジャス
回答数 1件
その治療費を誰も払わなかった場合、病院としては、あなたに裁判を起こしても請求できるか、と考えると、それはできません。それは妻の債務であり、あなたが保証人になったりしない限り、あなたに支払う義務はないからです。通常の夫婦であれば、妻が入院すれば夫が支払う、というのは常識ですし、扶養義務の範囲内ともいえますが、あなたのご事情からすれば、扶養義務の範囲内とはいえないと思われます。
ID:A20160118092515 投稿日:2016/01/18 09:25:15