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遺言・相続

法定相続分を逸脱した要求について

母が亡くなりました。
母には離婚歴があり、前夫との間にも子供がいました。
前夫との子が、法定相続分を超えた要求をしてきており、
適切な対応方法をアドバイスいただきたいです。

現状の前に、背景を

相続人は下記の通りです。


子1(前夫との子、50年断絶状態)
子2(前夫との子、50年断絶状態)
子3(父との子)※私です

子1,子2には相続させたくないのが、こちらサイド(父、私、母の親族)の本心ですが、残念なことに遺言書がないため、
父と私は、子1,2に対し、法定相続分で遺産分割することを提案しています。法定相続分で分割した場合の、おおよその額も伝えています。
(我が家の財産の80%は母のもので、分割後の財産は、家を建てるくらいの金額はあります。
子1,子2にとっては、予定外の収入としては十分だと思います。)

ですが、子1,子2は、
葬儀代を負担する(通常負債財産として扱われるので、実質負担することになる)ことを拒否しています。
「子1、子2に連絡せずに、勝手に執り行なった葬儀代を払うのは納得がいかない」と、税理士を通じて言ってきました。

子1,子2がそれを主張するならば、私は
「子1,子2の関与しないところで築いた財産なのだから、子1,子2は相続自体放棄すべき」と言ってやりたいのが本心です。
これなら、筋が通りますよね?

でも、私は法定相続分で、私情を挟まず分けるべきだと思っています。

…というのが、現状です。


来週、税理士が子1,子2に対し、
財産の明細(3年分の通帳コピーなど、詳細なもの)を渡し、内容を説明することになっています。

税理士さんは第三者(公平な立場の人)なので交渉の依頼はできませんが、
「葬儀代の事を主張するなら、争う構え」であることだけ伝えてもらうことにしていす。
それを聞いて、「法定相続分でわけるのが一番得」であるとに、気付いてくれたら…と思っています。

今私が悩んでいること、下記の2点です。

⚫︎葬儀費用のことで、法定相続分を逸脱した要求されている状態で、全財産の明細を見せていいのか
(完全に法定相続分で分割することに同意していないのに、見せるのは気持ち悪い)
⚫︎税理士さんが説明する前に、弁護士さんに入ってもらうべきか

長くなってしまいましたが、アドバイスいただけますと幸いです。

ID:5325 投稿日:2016/01/14 21:27:17 投稿:みさと

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回答数 1件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

1 いずれ財産については説明しなければならなくなるのですから、税理士から説明するのは構わないと思います。
2 話し合いで決着がつかなければ、弁護士に依頼せざるを得ません。それを今の段階で依頼してもいいでしょうし、一度税理士を通じて話をし、話し合いができなさそうなら、弁護士に依頼するのでもいいと思います。

ID:A20160115090208 投稿日:2016/01/15 09:02:08

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