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離婚問題

慰謝料

現在 家庭内別居中です
未成年の就学児がおります
別居後 離婚後 一方のエゴで一方的に面会交流を拒否した場合 慰謝料 罰金がかせられることとなると思いますが、家庭内別居中に子供の身の回りの世話を一方的に拒否した場合その行為に対し精神的に苦痛を感じております。慰謝料請求は不可能ですか?

ID:5323 投稿日:2016/01/14 12:26:15 投稿:コースケ

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回答数 1件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

育児に一切協力せず、一方的に押し付けた、ということだけでは、慰謝料請求は難しいと思います。ただ、離婚を決意されるということは、それだけが原因ではないと推測します。ですから、育児への非協力的な態度も含めた離婚の原因が相手にあるならば、総合的に考えて、慰謝料の請求が可能かもしれません。

ID:A20160114142822 投稿日:2016/01/14 14:28:22

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