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刑事事件

窃盗 建造物浸入

11月26日に
バイクの窃盗で旦那が
逮捕されました。 初犯です!
02月04日に裁判があります!

そして今日建造物浸入で
再逮捕しましたと警察の方から
連絡がありました!

原付バイクの窃盗33件で
建造物浸入は何件かわかりません!

友達と二人で転売してたみたいです!
この場合懲役どれぐらいでしょうか?

ID:5319 投稿日:2016/01/13 13:30:57 投稿:ひかる

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回答数 1件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

窃盗で起訴されているのは、何台分でしょうか。被害弁償はしましたか。33件すべて起訴されてはいないのではないかと思うのですが。その起訴されている台数や被害弁償の有無によって違ってきます。また、建造物侵入は何の目的でどこに侵入したのでしょうか。そして、何件起訴されるか。それらによって、刑は違ってくるので、それだけでは何とも言えません。

ID:A20160113154116 投稿日:2016/01/13 15:41:16

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