ペットの治療費の消滅時効期間?
表題の件についてお教えください
3年の消滅時効を規定する民法第170条1号に「医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権」とありますが、獣医師の診療費にもこの1号の適用がありますか?
それとも、獣医師は医師ではないとして適用されないのでしょうか?
民法第170条1号の適用がないとすれば、商法第522条の商事債権の時効5年が時効期間となるのでしょうか?
ID:5301 投稿日:2016/01/08 14:52:33 投稿:PET
回答数 2件
PET さん
弁護士 畑中優宏先生
>170条1項が適用されます。ですから、3年です。
ご回答いただき、ありがとうございました。
ID:A20160112150446 投稿日:2016/01/12 15:04:46