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債権回収

ペットの治療費の消滅時効期間?

表題の件についてお教えください
3年の消滅時効を規定する民法第170条1号に「医師、助産師又は薬剤師の診療、助産又は調剤に関する債権」とありますが、獣医師の診療費にもこの1号の適用がありますか?
それとも、獣医師は医師ではないとして適用されないのでしょうか?

民法第170条1号の適用がないとすれば、商法第522条の商事債権の時効5年が時効期間となるのでしょうか?

ID:5301 投稿日:2016/01/08 14:52:33 投稿:PET

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回答数 2件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

170条1項が適用されます。ですから、3年です。

ID:A20160111175220 投稿日:2016/01/11 17:52:20

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一般回答

PET さん

弁護士 畑中優宏先生

>170条1項が適用されます。ですから、3年です。

 ご回答いただき、ありがとうございました。

ID:A20160112150446 投稿日:2016/01/12 15:04:46

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