子供名義の預貯金を取り戻したい
4年前に離婚しました。
今更ですが、婚姻時に子供名義で貯蓄したきた預貯金を取り戻すことができますか。
離婚した夫が、子供の大学の学費に、私達の了承無く使ったと言います。
ちなみに子供名義の預貯金は毎月私が支払ってきました。
離婚原因は夫に他の女の人ができて、夫からの申し出で離婚しました〜離婚してから不倫相手と結婚した為わかり、慰謝など貰ってません。
子供の学費は離婚の条件として夫が払う条件になってました。
宜しくお願いします。
ID:5293 投稿日:2016/01/07 19:00:51 投稿:エリリン
回答数 1件
子供名義の預金も夫婦の共有財産とされ、離婚の際の財産分与の対象となります。そして、財産分与は、離婚してから2年以内にしないと時効でできなくなります。ですから、貴殿の場合、子供名義の預金を渡すことを請求することは無理だと思われます。他方、子供の学費は負担する約束をしたのであれば、それを請求できる可能性はあります。
ID:A20160109121358 投稿日:2016/01/09 12:13:58