相続
3年ほど前に義父がなくなり、特に何も相続がありませんでした。
それには特別な思いはありませんでしたが、夫の実母は義父とは夫が小学生の時に離婚しその後別の男性と再婚し、その男性は数年前に他界し実母はその男性の遺産を相続したそうです。その男性には息子が一人います。実母は近年、ぼけが始まり、夫の妹が、ある程度面倒を観ているとのこと、仮に母が他界した折、遺産は自分が相続すると義父の葬儀の時に言ってましたので我々は母の遺産は相続できない旨義妹に言いました。しかし、最近 義妹は知り合いの弁護士に聞いたところ、兄弟平等に相続できますよと言われたそううです。実のところ、私は常識的に知る知識で、このような場合、夫、また夫の兄弟は実母の遺産を相続できるのでしょうか。ご教授下さい。
ID:5216 投稿日:2015/12/19 19:51:30 投稿:ゆみこ