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刑事事件

ナンバープレート窃盗起訴とりやめ

私の弟が廃車する予定だった先輩の車を
無免で運転し、そのさい他人のナンバープレートを1枚とりつけかえ もうすぐ裁判があります。先輩の車の方は、被害届け出さないでいてくれて、ナンバープレートの方から被害届け出てしまい、今回無免道路交通法違反、運送車両法違反、ナンバープレート窃盗で、もうすぐ裁判があります。
8月頭にしてしまい、捕まったのが11月頭です。今、留置から拘置所ないので刑務所にいます。明日私と母で被害者の方に謝罪しにいきます。そこで質問です。
たとえば、ナンバープレート、高速、ガソリンあわせた費用は聞いてますが、示談で受けいれてくれた場合、一度起訴出たのを相手の方に取り下げてもらうのは難しいですか?
もし取り下げていただけた場合裁判はどうなりますか?示談書とか必要ですか?今回国選弁護士の方が行けなくなり私達で謝罪します。なので、この場合どうしたらいいですか?また、弟は、刑務所に入ることなりますか?

ID:5207 投稿日:2015/12/18 20:03:27 投稿:クローバー

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