不正指令電磁的記録併用罪などについて
今年、5月に妻に盗聴アプリを無断でスマホに入れ、位置情報などを得ていたとして不正指令電磁的記録の罪で逮捕者が出ました。
そこで、構成要件に、正当な理由がないことがありますが、子供や老人の監視、紛失等の対策ならば、正当な理由になるとの意見もあります。
そこで、もしこの夫が、妻の不倫の証拠を集める目的だとすれば、
得た情報を悪用もしなく、裁判のために使う目的ならば、正当な理由と判断されるのですか?正当な理由にはならないのですか?
例えば、不倫の証拠を集める為の夫婦間の無許可の盗聴は、正当なはずです。教えてください。
ID:5192 投稿日:2015/12/16 06:22:48 投稿:勉強中