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離婚問題

婚姻費用

離婚調停はH25年4月に不成立し、同時に申し立てていた婚費の調停についての質問です。
婚費の調書に書いてある金額を、今年の6月から入れなくなり、勝手に減額をしているのです。
なので、理由をメールで聞いたら『子どもにあわせてよ。』と返信がきました。
調停から1年、子どもの卒園・入学など大きなイベントがあったにもかかわらず、何の音沙汰もなかったためわざわざこちらから連絡する必要もないので放っておいたら、まるでこっちが悪いような言い草…。
半年減額をされたままなので家裁に電話し履行勧告の手続きをしたところ、唖然としました。
調停条項に記載された内容では、記載されている合計金額は強制的に払って貰うことが出来ないかもしれない。と言われたのです。
第1項には、婚姻費用は別居解消又は離婚するまで、いつまでにどこどこにいくら振り込むこと。と記載されているが、第2項のローンの支払についての記載内容は、前項の期間中○○円を負担することを約束する。としか記載されてないから。支払方法などがきちんと記載されてないから。というのが理由だそうです。
一応、決定事項は決定事項だから履行勧告はしてみる。と言ってくれましたが、調停の調書で、そんな落とし穴があるなんて…あの調停に費やした時間はなんだったのか…。
それに気付いてやっていることなのかはわかりませんが 、こういった場合はいくら調停で決まったことであれ、諦めるしかないのでしょうか?
教えて下さい。疲れました。

ID:5185 投稿日:2015/12/14 10:26:15 投稿:かな

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回答数 2件

中間隼人弁護士

法律事務所
なかま法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区桜木町2-2 港陽ビル3階
TEL
045-550-3528

実際に,調停調書の記載を見てみないと判断は難しいですが,履行勧告・命令をしてみて,なお支払いがないようであれば,給与や銀行口座の差し押さえ等も検討することになります。

ID:A20151218093407 投稿日:2015/12/18 09:34:07

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一般回答

M.A さん

履行勧告は強制力がなく履行命令は極端に実務例が少ないことはさておき、
調停条項第1項は婚費支払の給付条項で執行文は不要で強制執行・差押えは可能ですが、
同第2項はローン支払金額と負担者の取決めのみ(形成条項?)で給付条項ではないとすれば強制執行・差押えは不可に見えますから、

同第2項を正式の給付条項に改めるために、新たにローン支払の債務弁済協定の調停申立てを家裁にされた方がベターではありませんかね。
よって、当該調停調書(謄本?正本?)を持参して担当書記官あるいは家裁窓口で詳細な手続教示等を受けることを考えます。
ちなみに、強制執行・差押えについては地裁の債権執行係でしかるべき説明と参考書式の交付を受けてください。

ID:A20151228175601 投稿日:2015/12/28 17:56:01

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