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刑事事件

贈与と勘違いしたと言い訳している窃盗

ある業者Aにマンション売却の仲介依頼していたが、提示の価格以上で売れたという連絡がああり、私は部屋を空ける際、ブランド物の家具を、その業者へのお礼として残して転居した。その後正式契約前にその契約は無しになったが、その業者はその家具を持ち出してしまった。私は警察に被害届を出したが、警察は窃盗ではなく「もらったと勘違い」したという判断で被害届は取り下げさせられ、家具は返却された。
しかし、その後、部屋の照明5セットも無くなっていることが判明。何かの勘違いであったなら、同時に返すべきだったと思うが、これはもらったっと勘違いとは言えないので、持ち出したままにしておいたと思う。私はAは詐欺と確信するが、照明の持ち出し、不返却で別の被害届を出せるか?
また、Aは有罪となるか?

ID:5169 投稿日:2015/12/11 17:22:38 投稿:ジョン

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