長時間労働
製造請負会社で長年働きました。過重労働の状態でした、36協定もほぼ守らていない状態でした。労働基準監督署に聞いたら法律違反の可能性が高く、過重労働ですとの見解でした。体調が悪くなり平成18年1月から3年間内科に通院してました。平成22年12月から数ヶ月間、心療内科に通院してました。(診断書があって2週間の休養を要すと書かれていましたが会社は何かと理由をつけて結局休めませんでした。)不眠の症状等もかかえ、ずっと我慢我慢で働いていたきましたが平成26年12月に退職しました。
本題ですが
会社に補償金の請求をしようと考えています。
診断書があっても休めなかった2週間分の賃金
これまで支払った医療費
雇用保険の給付が始まるまでの期間収入が途絶えたので、その補償
給付制限がついていたので直ぐに給付が始まらななかたので、本来であれば直ぐに受給できたであろう雇用保険の給付金
早期に就職出来たので再就職手当て金と、また就業促進手当てを受給できた。しかし、自己都合の扱いであった為に給付金が大幅に少なかった。この差額の損害賠償
弁護士の方からの回答を希望します。
ID:5135 投稿日:2015/12/03 05:29:11 投稿:メガ牛肉