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遺言・相続

調停に申し立てしたいのですが・・・・

元夫が亡くなり、会社の退職手続きの代表相続人(代表受取人)に息子が選ばれましたが、もうひとりの相続人(二番目の元妻※子どもが未成年のため、母親が親権者)が会社に駆けつけて「私が代表相続人だ」と言ってきて、阻止になりました。この会社の退職金の受取人についてですが、「労働基準法施行規則42条から45条」に規定される遺族なのか、あるいはただ単に相続人になっているのか、聞いたところ、会社としては(労働基準法施行規則42条から45条)の定めるところによる」ということになっているとのことでした。これは調停にもっていかない方がよいでしょうか?

ID:5084 投稿日:2015/11/19 23:48:44 投稿:ちずこ

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