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社員パワハラ

会社で不整脈で一週間後に心カテの手術を控えた社員が
明日から海外ボランティアに出かけると言い、産業医は中止の指示を出したところ、逆切れし、課長をドアに押し付けで持っている杖を机にバンバンと叩きつけ暴言を吐き皆で抑えました。本人は主治医は渡航許可しているといいましたが、本人立会いの元、主治医に電話で確認したら主治医も渡航は見送るよう指導したとのことでした。結果として本人が都合のいい解釈で皆を振り回したまま、辞めてやるとやめる気もないのに声を荒げて部屋を出て行きました。この行為をパワハラで指導をお願いしようと考えていますが、人に手を出し、杖を何度も机に叩きつけるなどの行為は犯罪にはあたらないのでしょうか?怪我しなければ相手をあの様な行為でコントロールしても罪では無いのでしょうか?

ID:5079 投稿日:2015/11/18 21:36:17 投稿:ユンペ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

一般的に、会社内で権力のある人がない人に対して無理難題を押し付けるようなのをパワハラというので、今回のケースはパワハラではなく、単なる一社員の問題行為であると考えます。

>人に手を出し、杖を何度も机に叩きつけるなどの行為は犯罪にはあたらないのでしょうか?

現場を見ていないので正確なことはいえませんが、暴行罪に当たる可能性はあるでしょうね(課長を押し付けた行為について)。ただ、会社としてこれを刑事事件化するのが得策かどうかという問題もあるでしょうから、とりあえず事実だけ報告されてはどうでしょうか。

ID:A20151119103013 投稿日:2015/11/19 10:30:13

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