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刑事事件

廃棄物処理法違反

家庭のごみ2袋30キログラムを捨ててしまい、警察署から電話があり取り調べを受けました。
検察庁から刑事手続きの為きて下さいという呼び出しが郵便がきました。私は、今まで犯罪をした事はありません。
略式検察庁から呼び出しがあったという事は、略式命令罰金刑等の刑罰が下されるという事でしょうか?不起訴処分になる可能性は、低いと考えていた方がよいでしょうか?
やはり罰金刑になった場合、現在特別養護老人ホームで働いていますが、懲戒免職処分等会社から処分を受ける可能性がありますか?

ID:5058 投稿日:2015/11/16 14:08:54 投稿:ソフトクリーム

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>略式命令罰金刑等の刑罰が下されるという事でしょうか?

呼び出しがあったからといって必ず起訴されるということでもありません。もっとも具体的事情は分かりませんが、略式命令で罰金刑となる可能性が高いと思われます。

>やはり罰金刑になった場合、現在特別養護老人ホームで働いていますが、懲戒免職処分等会社から処分を受ける可能性がありますか?

これは就業規則によるでしょう。


ID:A20151116143122 投稿日:2015/11/16 14:31:22

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