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同棲していた彼の所有車について

彼と私は離婚歴があり遠距離恋愛だったのですが、一年半前に私の子供が独立するのを機に彼の家で同棲することに。

しばらくして価値観の違いを感じ、私は体の不調を訴え地元に帰りたいと話しましたが話しにならずケンカも増え、私は自殺未遂や、気が狂ったように泣き叫び物にもあたったこともありました。
そのうち彼も体調不良を訴え、今年になってから仕事を退職。
彼は今、手当てで借金(前妻との借金)を返しています。
毎日毎日、仕事がない、誰も助けてくれないと嘆く彼。

私も仕事をかえ、何とかやろうと思っていました。
でも、悪くなるばかりで病気の原因が私なら別れるか距離をおいた方がいいのでは?と話しましたが、「こんな状態の俺を見捨てるのか?」と。

そんな時、私が交通事故で彼の車を大破させてしまいました。
それからは、仕事探すにも足がないと責められ、私の実家からお金を借りて車を買おうと話したのですが、車はいらないと言っていたのに、毎日、病気のこと、車がないことを責められ、一ヶ月前、家をでました。
それから、何度か電話やメールで話しました。今現在、仕事もやめ貯金も使い果たし払えるお金はないのですが出来る限りのことはしますと話しました。ですが「金はいらない」と言われました。
なのに、毎日お前のせいだと言われ話し合いにならず、半月後、荷物を取りに行き出てきました。
それから毎日、
「お前のせいで病気になった。お前にも同じ思いさせてやる。居場所教えろ!同じ思いさせてやる。車かえせ!」と脅迫染みたことや、前にも増して私の過去や子供との関係まで否定し罵倒するようになりました。
しまいには、当時、彼が車を買った時の費用を用意しろと言われます。

私は、車を弁証するべきですか?
その車は、親から借りたお金で買ったそうです。
彼の親にお金を返せばいいのでしょうか?
返すとしたら、車を買った時の30
万円払えばいいでしょうか?
それとも半分でしょうか?
それとも、査定額分でいいのでしょうか?

ID:5052 投稿日:2015/11/15 20:00:23 投稿:コスモス

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>私は、車を弁証するべきですか?

あなたが事故で彼の車を大破させたのは事実ですので、損害賠償しなくてはならないでしょう。

>その車は、親から借りたお金で買ったそうです。
>彼の親にお金を返せばいいのでしょうか?

車の名義が彼になっていれば彼の車ですので、原則彼に払うことになります。

>返すとしたら

時価相当額です。購入時の値段ではありません。

交通事故で弁護士が参考にする場合は「レッドブック」というものを参照にします。レッドブックを入手するのが面倒であれば、レッドブックの価格より高めになりがちですが、中古車販売業者がインターネット上で中古車を販売していますので、その価格を参考にしてください。平成●年式の●●(車名)ということで調べるとおおよその相場が分かると思います。

ID:A20151116135038 投稿日:2015/11/16 13:50:38

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