婚姻費用審判を伸ばしに伸ばす夫
夫からのDVにより心身ともに疲れ果て通院しながらなんとか週数回のパートで収入を得ているものです。
離婚を視野に入れていますが、二人で築いた財産を隠され、話を勧めたくても経済的に不安で離婚できない状態です。
とりあえず別居しているので婚姻費用審判にしていますが、夫が難癖をつけたり出てきたり出てこなかったりでなかなか審判が進みません。ただいたずらに引き延ばしているようにしか思えません。
こんなことをしている夫になにか不利になるようなことはないのでしょうか?いざ離婚という調停になった場合、この不払い続きは何らかの形で夫の落ち度として考慮されないものなのでしょうか?
ID:503 投稿日:2013/01/08 投稿:ひろ
回答数 1件
行政書士 かくちゃん さん
*婚姻費用は、家庭裁判所の審判で最終的に決まります。
これを履行しない場合は、裁判所から相手に所定のアクションがなされます。
離婚が成立した場合も、それまで不払いの婚姻費用は、遡って支払いの対象に
なるはずです。
ただし、相手方の資産が全くない場合は、強制執行になっても労力の無駄になるでしょう。
以上
ID:A20140304172250 投稿日:2013/01/09