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刑事事件

マンションのローンを支払えないように他の銀行に給料の振込を変更した行為は犯罪ではないでしょうか?

元夫が亡くなったため、自分の息子が相続人になりました。
その銀行の手続きをするため、取引記録を手に入れたところ、
元夫と元妻(2番目の奥さん)が住んでいたマンションのローンが支払えないと自己破産したと聞きましたが、調べたら、支払える給料はあるのに、会社からの振込口座を別に移動させ、支払えない状態にして、自己破産にしたのがわかりました。

ちなみにそこのマンションの連帯保証人が元夫と私の名前になっていました。

7年前、裁判所から支払い命令を受け、私がこのマンションの支払いをしています。

この行為は犯罪ではないでしょうか?

ID:5016 投稿日:2015/11/09 13:39:00 投稿:ミキティ

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>支払える給料はあるのに、会社からの振込口座を別に移動させ、支払えない状態にして、自己破産にしたのがわかりました。

もっとよく調べてみないと分かりませんが、おそらく住宅ローン以外の借金も相当にあったのではないかと思います。そうであれば問題はありません。

なお、給与口座を変えること自体は特に問題はありません。給与額などはちゃんと裁判所に報告しているはずですし、そこはごまかしにくい部分ですので、上記のような推測となりました。

ID:A20151109153017 投稿日:2015/11/09 15:30:17

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